LINEでみまもる らいみー|法人向け
居住サポート住宅プラン
利用規約・業務仕様・料金条件
一般向けのサービスとは、適用する文書を分けてご案内します。
掲載時の適用案内
この文書は「LINEでみまもる らいみー 居住サポート住宅プラン」に関する利用条件である。一般向けの「LINEでみまもる らいみー」とは、契約者、料金、通知先、提供業務及び手続が異なる。本プランには、本プラン専用の契約書類が適用される。本改訂の適用開始日は2026年9月30日とする。
ホームページの閲覧や資料請求だけで契約は成立しない。法人本申込み後、担当者が正式な契約書類を案内し、内容の確認・必要な合意手続を経て、申込承諾通知を行う。Web掲載日のみを理由に、既存の一般向け契約又は既存の法人契約を遡って変更しない。
文書共通の用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 法人・契約法人 | 本プランを契約する居住支援法人。両者は同一の主体を指す |
| 入居者本人 | 本プランの安否確認を受け、追加選択した場合にテレビ電話を利用する入居者。同一段落内では「本人」と記す。「利用者」は料金・登録料・人数等の単位に用いる |
| 日々のLINE安否確認 | 入居者本人への毎日のLINE通知、回答確認及び安否未確認時の所定対応を含む一連の運用 |
| 安否未確認 | 日々のLINE安否確認への回答を所定の時点までに確認できない状態。結果上の「未回答」はこの状態の記録表記 |
| 日々の安否確認結果 | 毎日21時に法人登録メールアドレスへ送る、対象となる入居者本人の回答区分・未回答・前日分の遅れて届いた回答等の結果メール |
| テレビ電話の結果報告 | テレビ電話の実施結果を、法人・実施日単位のPDFで報告するもの |
| 法人登録メールアドレス | 日々の安否確認結果、テレビ電話の日時確定、変更受理及び結果PDFの案内等を受ける、法人が登録した業務用メールアドレス1件 |
| テレビ電話予約枠 | 利用者1名の月1回のテレビ電話を調整・確保するための予約上の単位。通話時間の固定を約束する言葉ではない |
| 基本予約日時 | 本人ごとに定める「毎月第1火曜日14時30分」等の基本となる週、曜日及び開始時刻 |
| 12か月分の実施日 | 基本予約日時と休業日振替を反映した、今後12か月間の具体的な実施年月日・開始時刻の一覧。契約期間ではない |
| 実施日 | 休業日振替や個別の変更を反映し、実際にテレビ電話を行う年月日・開始時刻 |
| 法人指定・第一連絡先 | 当社から最初に電話する、法人指定の携帯電話番号。登録は必須 |
| 法人指定・第二連絡先 | 第一連絡先が不通の場合に次に電話する、法人指定の携帯電話番号。登録は任意 |
| 申込受付 | 法人本申込みが当社へ届き、法人情報と対応可否の確認を開始した段階。契約成立ではない |
| 申込承諾通知 | 当社が法人本申込みを承諾したことを法人へ知らせる正式な通知。この通知時に法人契約が成立し、法人登録料が発生 |
| 法人専用照合情報登録 | 申込承諾後、法人が当社担当者の案内する安全な方法で本人の氏名、生年月日及び住所・住戸を登録すること |
| 本人登録・照合完了 | 本人入力の氏名、生年月日及び住所・住戸と、法人が登録した照合情報の一致を確認できた状態 |
| 日々のLINE安否確認開始 | 本人登録・照合完了が当日9時までなら当日9時、9時を過ぎた場合は翌日9時から開始 |
| 料金発生時点 | 本人が法人専用QRからLINEを友だち追加した時点。本人登録・照合完了、安否確認開始及びテレビ電話日時確定とは別 |
業務委託基本条件
本章では、本プランを契約する居住支援法人を「甲」、株式会社Tri-Arrowを「乙」とする。契約成立前に本条件を含む契約書類を個別に案内し、内容の確認及び必要な合意手続を経て申込承諾通知を行う。
第1条 目的
- 甲は、その支援対象となる入居者について、日々のLINE安否確認、所定の安否未確認者対応、記録及び報告を乙へ委託し、乙はこれを受託する。月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話は、甲が利用者ごとに追加選択した場合に限り提供する。
- 本契約は、入居者との賃貸借契約、居住安定援助の契約、身元保証契約又は賃料保証契約ではない。
- 本プランの導入だけで居住サポート住宅の認定取得、制度要件のすべての充足又はすべての訪問が不要となることを保証しない。
第2条 契約を構成する文書
- 本契約は、業務委託基本契約書、法人本申込み、乙の申込承諾通知、利用規約、業務仕様書及び料金表、個人情報取扱特約、本人向け説明・同意書並びに個別申込内容により構成する。独立した紙の法人確認書は契約構成文書としない。
- 個人情報の取扱いには個人情報取扱特約を優先する。それ以外に抵触がある場合は、双方が変更対象を特定して合意した個別特約、本書、業務仕様書及び料金表、利用規約の順で適用する。
- 本プランには専用の契約書類を適用し、通常版の利用規約・付加機能利用規約をそのまま適用しない。家族等を見守る人として登録する通常版の機能、通常版料金、無料期間又は付加機能は本プランに適用しない。
第3条 資料請求から法人本申込みまで
- 法人向けの窓口は「資料請求」「Zoom打合せ前の仮受付」「法人本申込み」の3つとする。資料請求又はZoom打合せを経ていない法人本申込みにも個別に対応する。
- 資料請求及び打合せの申込みは契約申込みではない。申込承諾前に甲乙は打合せ等でサービス内容、法人の支援体制、安否確認とテレビ電話の利用予定人数及び開始希望時期を確認する。
- 法人本申込みでは、法人情報、申込権限者、法人登録メールアドレス、必須の法人指定・第一連絡先の携帯電話番号、任意の法人指定・第二連絡先の携帯電話番号、日々のLINE安否確認とテレビ電話の利用予定人数及び開始希望時期を取得する。この段階では入居者の個人情報を取得しない。
第4条 申込受付と契約成立
- 法人本申込みが乙へ届いただけでは契約は成立しない。
- 乙は法人情報及び申込権限、安否確認の利用予定人数、テレビ電話を希望する人数への対応可否を確認する。
- テレビ電話を希望する利用者については、甲・本人・乙が対応可能な日時を相談する。初期運用に予約画面による仮予約は設けない。
- 乙が申込承諾通知を甲へ送った時点で法人契約が成立し、法人登録料が発生する。乙が申込みを承諾しない場合、料金は発生しない。
第5条 利用者登録と利用開始
- 契約成立後、甲は乙の担当者が法人ごとに案内する安全な方法で、本人の氏名、生年月日及び住所・住戸を登録する。公開された資料請求、打合せ申込み又は法人本申込みフォームに、入居者本人の個人情報を混在させない。
- 乙は、前項の照合情報を利用できる状態を確認した後、甲専用の流入経路を法人専用QRコードとして甲へ共有する。
- 入居者本人はQRコードからLINEを友だち追加する。この時点で、利用者登録料及び選択した月額利用料が発生する。
- 本人は専用画面で、甲から本プランの説明を受けて内容に同意したことを確認したうえで、氏名、生年月日、住所・住戸及び本人電話番号を入力する。この確認は甲による説明・同意取得を前提にする確認であり、乙が別個の契約同意を取得するものではない。
- 乙は、本人が入力した氏名、生年月日及び住所・住戸と、甲が登録した照合情報との一致を確認する。照合不一致の場合は自動開始せず、法人指定・第一連絡先及び法人登録メールアドレスへ確認を案内して手動で解決する。本人情報の未入力、照合不一致又はテレビ電話日程未確定だけを理由に、前項の料金を自動で取り消さない。
- 本人登録・照合が当日9時までに完了した場合は当日9時から、9時を過ぎて完了した場合は翌日9時から日々のLINE安否確認を開始する。テレビ電話を利用する場合も安否確認の開始はテレビ電話の日時確定を待たない。基本予約日時と12か月分の実施日は別途確定し、乙が法人登録メールアドレスへテレビ電話日時確定通知を送る。料金発生時点とテレビ電話の日程確定時点は別である。
第6条 乙の業務
乙は、次の業務を本契約及び業務仕様書の範囲で行う。
- 本人への日々のLINE安否確認及び再通知
- 安否未確認時の所定の電話
- 毎日21時の日々の安否確認結果
- 甲が選択した利用者に対する月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話
- テレビ電話予約及びリマインドの管理
- 日々のLINE安否確認とテレビ電話の記録並びにテレビ電話の結果報告(PDF)の作成・配布
- 電話又はテレビ電話で具体的な危険を把握した場合の法人への電話。法人と連絡がつかず救急対応を待てない場合の119等への連絡
第7条 甲の業務
- 甲は本人への説明・必要な同意取得を行い、日々の安否確認結果及び、選択した場合のテレビ電話の結果報告を受領して、本人確認、現地訪問、支援判断並びに福祉、医療、行政その他の関係先との連携を行う。
- 甲は土日祝日及び年末年始を含む毎日、日々の安否確認結果を確認し、必要な支援を判断できる連絡・当番体制を維持する。
- 契約法人、認定事業者、援助実施者又は現地対応者が異なる場合、甲は委託及び情報連携に必要な権限を確保する。
第8条 家族等の取扱い
- 本プランに家族又は親族は含まれず、見守る人、通常通知先、報告先又は日程変更の窓口として登録できない。
- 乙は、本人又は甲の代わりに家族へ日々の安否確認結果、テレビ電話の結果報告又は予約情報を送らない。
- 法人専用QRコードは入居者本人の登録に限って使用し、家族の登録には使用しない。
第9条 料金及び支払
- 料金及び発生時点は業務仕様書及び料金表による。請求先及び支払義務者は甲とし、乙は入居者本人へ直接請求しない。
- 利用料金は月末締めとし、乙は翌月10日に電子PDFの請求書を甲へ発行する。甲は請求書記載の乙指定口座へ、同月末日までに銀行振込で支払う。支払期限が休日の場合は翌営業日とし、振込手数料は甲の負担とする。
- 法人月額基本料は設けない。利用者0名の月の利用者月額は0円とする。月途中の利用開始・終了でも月額を日割りしない。
第10条 契約、終了及び利用者単位の停止
- 本契約は、期間の定めのない継続的な利用契約とする。利用料金は毎月算定・請求する。テレビ電話について確認する12か月分の実施日は契約期間ではなく、運用上の予定を確認するための一覧である。
- 通常の法人全体の解約は、甲が法人登録メールアドレスから乙の代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へ、終了希望日の30暦日前までに申し出るものとし、終了日は当該希望月の末日とする。乙の担当者は受付を返信し、期限は乙が申出メールを受信した日時で判定する。専用フォームは設けず、違約金は設けない。
- 法人の倒産、廃業、事業停止その他の事情により、甲が本プランの利用又は入居者支援体制を継続できないとして法人全体の終了を申し出、乙が受理した場合は、前項と別に法人一括終了特例を適用する。受理とは、乙が法人一括終了を受理した旨を法人登録メールアドレスへ送信した時点をいう。
- 法人一括終了特例では、受理後に予定されているテレビ電話を、予定日が翌日である場合を含めてすべて取り消し、実施しない。乙は受理日から3営業日以内に、日々のLINE安否確認の配信、安否未確認時の電話確認、21時の法人向け結果メール、テレビ電話、法人専用QRによる新規登録、テレビ電話の日程変更受付、報告書の新規発行・再発行及び既発行の報告書リンクを停止又は失効させ、停止完了を法人登録メールアドレスへ通知する。
- 法人一括終了特例では、受理日の属する月の安否確認料金を日割りせず請求する。受理前に実施済みのテレビ電話料金は請求し、受理後に予定されていた未実施分は請求しない。翌月以降の月額は発生させない。法人登録料、利用者登録料及び受理前に提供済み又は確定済みの料金は返金しない。ただし、乙の請求誤りは訂正する。
- 利用者単位の終了は、甲が法人登録メールアドレスから乙の代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へ申し出る。乙は申出を受けてから3営業日以内に本人向け配信を停止する。終了月の安否確認料金は満額とし、テレビ電話料金は対象実施日の10暦日前17時(日本時間)までに休止・終了の申出メールを乙が受信したかで判定する。
- 本人の死亡又は同意撤回を認識した場合、乙は前項の期限内で速やかに本人向け配信を停止する。配信停止と料金精算は分けて処理する。
- 甲による変更、休止及び終了の申出は、法人登録メールアドレスから乙の代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へ行い、乙の担当者が受付を返信する。通常の申出期限は乙が申出メールを受信した日時で判定し、受付返信日時とは区別する。第3項の法人一括終了特例の受理は、同項に定める乙からの受理通知の送信時点とする。本人自身による同意撤回等の申出をこの法人向け受付方法に限定しない。
第11条 未払いと停止
- 支払期限の10営業日後に第1催告、支払期限の15営業日後に最終催告及び停止予告を行い、具体的な停止予定日を通知する。最終催告を実際に行った日から7暦日後になお未払いの場合、乙はサービスを停止できる。催告・停止予告は請求担当メール及び法人登録メールアドレスへ送り、最終催告時は法人指定・第一連絡先へ電話する。
- 全サービス停止中は新たな利用者月額を発生させない。停止前に発生した債務は残る。
- 乙は、全額入金を確認した後、最短で次の9時から日々のLINE安否確認を再開する。停止が7日以内の場合、利用者登録料を再度請求しない。停止が7日を超える場合、乙はテレビ電話の日程を再調整し、利用者登録料の要否を個別に確認する。
第12条 個人情報と秘密保持
- 甲乙は個人情報取扱特約に従い、サービス提供に必要な範囲で情報を取り扱う。
- 乙は電話及びテレビ電話を録音・録画せず、通話画面のスクリーンショットを保存しない。確認した事実、本人の発言、日時及び結果を文字で記録する。
- 甲乙は、本プランにより知り得た相手方及び本人の秘密を、契約の履行以外の目的で使用しない。
第13条 外部サービスと再委託
- 乙が利用する外部サービス及び取扱先は、実際の通知・本人登録・メール・テレビ電話・PDF配布・保管方法に合わせて個人情報取扱文書へ明示する。予約サイト、カード決済又は特定のPDF配布方式を実装済みとして扱わない。
- 乙は、外部サービスに取り扱わせる情報を必要な範囲に限り、取扱状況を把握し、安全管理に必要な契約又は確認を行う。
第14条 責任分担とサービスの限界
- 乙は、日々のLINE安否確認、通知、所定の電話、テレビ電話、記録及び報告を担当する。甲は、現地訪問、支援判断及び関係先との連携を担当する。
- 乙は現地訪問、現地での救助、医療行為又は診断を提供しない。日々のLINE安否確認及びテレビ電話の結果に応じた現地対応は甲が判断・実施する。
- 未回答は異常又は事故の発生を確定するものではなく、回答があっても本人の健康又は安全を保証するものではない。
- 乙は合意した業務を適切に実施するが、疾病、事故、死亡その他の結果の発見、防止又は救助を保証しない。損害が生じた場合の責任は、帰責事由、因果関係、法令及び個別事情に基づき判断する。
第15条 通知、変更及び協議
- 日々の安否確認結果及びテレビ電話の結果報告については、乙の送信システムが法人登録メールアドレスへの送信を正常に完了し、不達エラーを検知していない状態を運用上のメール到達とする。開封又はダウンロードは確認完了の要件としない。
- 送信エラー又は不達が判明した場合はメール到達として扱わず、乙は法人登録メールアドレスを確認して原則1回再送し、再度失敗した場合は法人指定・第一連絡先へ電話する。
- 第1項の運用上のメール到達を、契約成立、解約、停止予告その他の法的意思表示へ当然に適用しない。
- 第10条第3項の法人一括終了の受理については、同条に定める受理通知をもって判断する。
- 料金又は利用条件の重要な変更は、変更内容、理由、発効日及び影響を相当期間前に甲へ通知する。
- 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議する。本契約は日本法に準拠する。
利用規約
第1条 適用と用語
- 本規約は、契約法人が株式会社Tri-Arrow(以下「当社」という。)へ委託する居住サポート住宅プランに適用する。
- 「本人」とは、契約法人が本プランに登録する入居者をいう。月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話は契約法人が本人ごとに追加選択する。
- 「法人登録メールアドレス」とは、日々の安否確認結果及び、選択した場合のテレビ電話の結果報告(PDF)の案内を受け取る、法人が登録した業務用メールアドレス1件をいう。
- 「テレビ電話予約枠」とは、本人ごとの実施日時を調整・確保するための予約上の単位をいう。確認、記録及び切替等に必要な社内準備を含む。
- 「基本予約日時」とは、本人ごとに定める「毎月第1火曜日14時30分」等の基本となる週、曜日及び開始時刻をいう。
- 「実施日」とは、基本予約日時及び休業日の振替に基づいて設定する各月の具体的な年月日と開始時刻をいう。
- 「法人指定・第一連絡先」とは、法人が指定する、当社から最初に電話する携帯電話番号をいう。登録は必須とする。
- 「法人指定・第二連絡先」とは、第一連絡先が不通の場合に当社が次に電話する携帯電話番号をいう。登録は任意とする。
第2条 利用条件
- 契約法人は、本人への説明、必要な同意、本人のLINE利用、通信環境及び現地支援体制を確認する。テレビ電話を追加する場合は、本人がLINEの通話ボタンから発信できることも確認する。スマートフォン及び通信環境は入居者本人又は契約法人が用意し、当社は端末を貸し出さない。端末代・通信料は利用料金に含まれない。当初はスマートフォンでの利用を案内し、タブレットへの対応は動作確認後に別途定める。
- 本プランに家族又は親族は含まれず、見守る人、通常通知先又は報告先として登録できない。
- 本人又は家族が法人に代わってテレビ電話予約枠を管理することはできない。
- 第二連絡先を登録しない場合、緊急時を含む法人への電話連絡は第一連絡先のみとなる。第一連絡先が不通の場合、当社は法人登録メールアドレスへ連絡する。
第3条 日々のLINE安否確認
- 通常は毎日9時に本人へ当日分の日々のLINE安否確認を送る。回答を確認できない場合は同日19時に再通知する。
- 毎日21時、対象となる入居者本人の当日状況を法人登録メールアドレスへ送る。メール通数又は集約単位は確約せず、法人向けの安否確認結果通知にLINEは使用しない。
- メールには本人が選択した回答内容又は未回答を表示し、前日分の遅れて届いた回答と当日分の状況を区別する。
- 21時後、翌日9時前に本人が前日分へ回答した場合、当日の訂正メールは送らない。翌日21時のメールで「前日21時時点では未回答・その後回答あり」として前日分を示し、当日分の状況と分けて知らせる。
- 前日分が翌日9時にも未回答の場合、前日の未回答を引き継いだ3回目の安否確認を送る。この日は当日分の通常通知を別に送らない。3回目への回答は当日分として記録し、前日分の未回答は別に残す。
- 3回目の安否確認にも回答がない場合、同日12時に入居者本人へ1回目の電話を行う。応答がない場合は10分以上空けて2回目を行う。途中で本人の状況を確認できた場合は、不要な電話を中止する。
- 日々のLINE安否確認は土日祝日及び12月29日から1月3日までを含め毎日行う。
- 送信エラー又は不達が判明した場合は法人への通知が完了したものと扱わず、法人登録メールアドレスを確認して原則1回再送し、再度失敗した場合は法人指定・第一連絡先へ電話する。
第4条 安否未確認者への電話後の法人連絡
- 電話2回でも本人の状況を確認できず、具体的な危険を把握していない場合は、その時点で法人指定・第一連絡先へ電話し、不通で法人指定・第二連絡先が登録されている場合は第二連絡先へ電話する。
- 第一連絡先と、登録がある場合の第二連絡先がともに不通の場合、又は第二連絡先が未登録で第一連絡先が不通の場合で、生命又は身体への危険を具体的に把握していないときは、法人登録メールアドレスへ経過を送り、記録した時点で当社の通常対応を終了する。
- 家族へ連絡を切り替えない。
第5条 月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話
- 契約法人がテレビ電話を追加選択した本人は、予約日時にLINEの通話ボタンから当社へ発信する。当社は会話及び本人が同意した範囲での室内映像を、スマートフォンのカメラを通じて確認する。
- 対応時間は月曜日から金曜日までの9時から16時まで、最終開始は15時30分とする。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは通常実施しない。
- 当社は現行カルテに沿い、心身の状態6項目、生活環境3項目、社会的つながり・活動3項目、安全・緊急時対応2項目及び今後の予定・希望3項目の合計17項目を確認する。具体的項目は業務仕様書及び料金表に定める。
- 本人が答えたくない項目への回答を強制しない。確認できなかった場合は、その事実を記録する。
- 本人へのリマインドは、実施日の5日前、前日、当日9時及び開始5分前の4回とする。
- 本人は室内を映す範囲を選び、いつでも拒否又は中止できる。拒否又は中止を室内確認済みとして記録しない。
- 必要な会話及び室内映像確認の両方を完了した場合、当社はその事実を報告する。テレビ電話未成立又は室内確認未実施の場合、契約法人は実施計画に沿って訪問等の必要な支援を判断する。制度上の扱いを本契約だけで確定しない。
第6条 テレビ電話の予約
- 初期の同時対応体制及び予約の社内運用は当社が管理する。実施可能な曜日・時刻は当社が提示する。
- テレビ電話を選択する利用者について、契約法人、本人及び当社は希望と対応可能な日時を相談し、基本予約日時を定める。当社が法人又は本人の都合を確認せず一方的に日時を割り当てない。
- 初期運用には専用予約サイト、14暦日の仮予約、候補番号、自動満了及びそのリマインドを設けない。契約法人への確定通知をもって実施日時を確認する。
第7条 基本予約日時と12か月分の実施日
- 本人との紐付け後、当社は基本予約日時及び今後12か月分の実施日を確認し、法人へ通知する。
- 基本予約日時に基づく実施日が土曜日、日曜日、祝日又は12月29日から1月3日に当たる場合は、翌Tri-Arrow営業日の同時刻を第一候補として担当者が調整する。
- 移動先で既存予定との重なり等により同時刻での実施が難しい場合、当社は未確保の追加人員を対外約束せず、契約法人及び本人と別日時を調整する。
- 翌月へ移動した場合は、元の予定日、移動後の実施日及び振替理由を事実どおり記録する。実際の実施日を前月へ遡らせない。制度上の扱いは認定主体等との確認を要する。
- 12か月分の最終実施月を迎える前に、次の12か月分を法人と確認する。これは契約期間の更新ではなく、継続利用に向けた運用上の予定確認であり、従前の基本予約日時を基礎に調整する。
第8条 予約変更
- 基本予約日時を継続的に変更する場合と、当月だけ実施日を変更する場合を区別する。いずれも契約法人が法人登録メールアドレスから当社代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へ申し出る。当社担当者は受付を返信する。期限は当社が申出メールを受信した日時で判定し、受付返信だけでは変更日時は確定しない。本人が予約変更を希望する場合は契約法人へ相談し、正式な申出は契約法人から行う。
- 当月だけの変更は、原則として予定実施日の10暦日前17時(日本時間)までに前項のメールで申し出る。当社と法人が代替日時を確認し、当社が法人登録メールアドレスへ確定結果を通知したときに成立する。恒常的な基本予約日時の変更は、変更希望月の前月15日17時(日本時間)までに前項のメールで申し出る。
- 前項の期限後は代替日時を保証しない。法人・本人側の事情で当初日時に実施できない場合、当社は未成立として結果を記録・報告し、法人が訪問等の必要な対応を判断する。料金は第12条による。
第9条 テレビ電話の結果
- 予約時刻から5分経過時点までに入居者本人からの発信を確認でき、必要な会話及び室内映像確認を完了した場合を「テレビ電話成立」とする。5分経過時点までに発信を確認できない場合は未成立として法人へ報告する。
- 発信がない、接続できない、途中切断その他の理由で必要な確認を完了できなかった場合を「テレビ電話未成立」とする。
- 会話はできたが、本人の拒否その他の理由で室内映像を確認できなかった場合を「室内確認未実施」とする。
- 当社の担当不能、設備若しくはシステム障害又は原因不明の接続不能で必要業務を完了できなかった場合は、本人都合とせず「Tri-Arrow側の必要業務未完了」として調査・記録する。
- 月末のテレビ電話未成立又は室内確認未実施について、PDF案内及び法人の訪問等が翌月となる場合は、元の予定日、未成立日、報告日及び実際の訪問等の実施日を区別して記録する。翌月の実施を前月に実施したものとして記録しない。制度上の扱いは別途確認する。
第10条 テレビ電話の結果報告(PDF)
- テレビ電話の結果報告(PDF)は法人及び実施日ごとにまとめる。同じ実施日に1名だけの場合も同じ単位とする。
- 実施日を含めて3営業日以内に案内する。この期限は、実施日を1日目とする3営業日目の23時59分までをいう。営業日は月曜日から金曜日までのうち、祝日及び12月29日から1月3日までを除く日とする。
- 法人登録メールアドレスへ、当社が管理するGoogle Driveのダウンロードリンクを案内する。PDFはメールに添付せず、契約法人が指定し当社が確認した受領者だけが取得できるよう共有権限を設定する。受領には、案内したアカウントでのログイン等が必要となる場合がある。取得可能期間は案内送信から7暦日とし、期間終了又は誤送信が判明した場合は当社担当者が共有権限を取り消す。取得可能期間内は再取得できる。取得後のPDFは契約法人が適切に管理する。
- 当社側の初回送信不達、リンク失効又は誤送信訂正は無償とする。法人側の紛失等による初回再発行は無償とし、2回目以降の再発行は、報告日から12か月以内に限り、1件550円(税込)とする。
- 送信が正常に完了し、不達エラーを検知していない状態を法人の確認完了として扱う。開封、リンクへのアクセス又はPDFのダウンロードを確認完了の条件としない。
第11条 緊急時
- 日々のLINE安否確認で安否を確認できないことだけを理由に、自動的に119又は110へ通報しない。
- 安否未確認者への電話又はテレビ電話で生命又は身体への危険を具体的に把握した場合、当社は法人指定・第一連絡先へ直ちに電話し、不通で法人指定・第二連絡先が登録されている場合は第二連絡先へ電話する。登録されている電話連絡先が不通の場合は法人登録メールアドレスへ事実と電話履歴を送る。ただし、生命・身体の危険が切迫する場合は、メール作成のために緊急通報を遅らせない。
- 生命・身体への危険が切迫し、救急対応を待てない場合は、法人へのメール連絡より緊急通報を優先し、当社から119その他の適切な機関へ連絡する。本人から救急車を求められた場合も含め、遠隔地への通報方法、住所確認、通話記録及び法人への事後連絡を正式運用手順で定める。
第12条 料金、休止及び終了
法人による休止・終了は、法人登録メールアドレスから当社代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へ申し出る。当社担当者は受付を返信し、通常の申出期限は当社がメールを受信した日時で判定する。法人一括終了特例の受理時点は、当社が受理通知を法人登録メールアドレスへ送った時点とする。
- 料金は業務仕様書及び料金表による。日々のLINE安否確認は1名月880円(税込)を必須とし、月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話を追加選択する利用者は1名月3,300円(税込)を加える。法人月額基本料及び人数別割引はない。
- 日々のLINE安否確認の通知・安否未確認時の対応を法人の希望で休止する間も、安否確認料金は発生する。テレビ電話を予定実施日の10暦日前17時(日本時間)までに法人が休止した月は、その月のテレビ電話料金を請求しない。期限内の休止がなく、本人又は法人側の事情で本人が発信しなかった場合、接続できなかった場合又は室内確認を実施できなかった場合は、テレビ電話料金が発生する。当社側又は原因不明の必要業務未完了は第5項及び業務仕様書の料金調整に従う。
- 法人一括終了特例では、前項の期限にかかわらず、受理後のテレビ電話を実施しない。受理日の属する月は安否確認料金を日割りせず請求し、受理前に実施済みのテレビ電話料金は請求する。受理後に予定されていた未実施分は請求しない。
- 利用者単位の終了は法人から申し出る。本人向け通知は申出を受けてから3営業日以内に停止する。終了月の安否確認料金は満額とし、直近のテレビ電話料金は第2項の期限で判定する。
- Tri-Arrow都合で予定月のテレビ電話を翌月へ振り替えて実施した場合、予定月のテレビ電話料金は請求しない。振替先月は、実際に実施したテレビ電話1回ごとに3,300円(税込)を請求し、定例分と振替分の2回を実施した場合は2回分(税込6,600円)を請求する。予定日、実施日及び請求月は区別して記録する。
- 利用終了後に同じ本人が再び利用する場合は、利用者登録料が再度発生する。
第13条 禁止事項
本人、契約法人及び担当者は、不正アクセス、認証情報の第三者共有、虚偽登録、他人への成り済まし、サービス妨害、当社又は第三者の権利侵害を行ってはならない。正当な相談、苦情、権利行使又は緊急連絡を禁止事項として扱わない。
第14条 問い合わせ
株式会社Tri-Arrow
代表電話、代表メール及び受付時間は、会社管理下の公式ホームページに掲載する情報を正本とする。代表窓口は24時間監視又は常時の緊急通報受付窓口ではない。
業務仕様書及び料金表
1 提供業務と責任分担
| 業務 | Tri-Arrowの担当 | 契約法人の担当 |
|---|---|---|
| 日々のLINE安否確認 | 通常9時、当日分の回答を確認できない場合は19時に再通知。前日分が未回答のままの場合は翌9時に前日の未回答を引き継いだ3回目の安否確認を通知し、その回答は当日分として記録 | 毎日21時の日々の安否確認結果を受領し、必要な支援を判断 |
| 安否未確認者への電話 | 3回目にも回答がない場合、同日12時に1回目、応答がなければ10分以上空けて2回目を電話 | 法人連絡を受け、本人確認、現地訪問及び関係先連携を判断 |
| 日々の安否確認結果 | 対象となる入居者本人の状態を毎日21時に送信。メール通数・集約単位は確約しない | 法人登録メールアドレスで毎日受領し、担当者へ引き継ぐ |
| テレビ電話(追加選択) | 本人が通話ボタンから発信し、必要な会話と同意範囲の室内映像を確認 | 本人への説明、日程調整、結果に応じた訪問及び支援 |
| テレビ電話の結果報告 | 法人及び実施日単位のPDFの受領方法を案内 | 権限者による取得、保存、支援判断及び必要な現地対応 |
| 緊急時 | 危険把握時の法人電話。法人不通で救急対応を待てない場合は119等へ連絡 | 緊急判断、現地対応、福祉・医療・行政等との連携 |
| 現地訪問 | 提供しない | 法人の責任分担に従って実施 |
2 日々のLINE安否確認業務
| 時点 | 条件 | Tri-Arrowの処理 | 法人への表示又は連絡 |
|---|---|---|---|
| 当日9時 | 通常 | 当日分のLINE通知 | 当日21時メールへ反映 |
| 当日19時 | 当日分未回答 | 当日分を再通知 | 当日21時メールへ反映 |
| 当日21時 | 対象となる入居者本人 | 法人登録メールアドレスへ結果を送信。通数・集約単位は確約しない | 回答内容、前日分の遅れて届いた回答、前日分の未回答及び当日分の回答を区別 |
| 翌日9時 | 前日分が未回答 | 前日の未回答を引き継いだ3回目の安否確認を送る。別の当日分通常通知は送らない。3回目への回答は当日分として記録する。 | 前日分の未回答と当日分の回答を分けて記録 |
| 翌日12時 | 3回目にも回答がない | 12時に1回目、応答がなければ10分以上空けて2回目を電話 | 電話結果と法人連絡を記録 |
21時後、翌日9時前の回答は訂正メールを送らず、翌日21時メールで前日分の遅れて届いた回答として当日分と分ける。翌日9時の3回目への回答は当日分として記録し、前日分の未回答を回答済みへ置き換えない。
送信エラー又は不達が判明した場合はメール到達として扱わず、法人登録メールアドレスを確認して原則1回再送し、再度失敗した場合は法人指定・第一連絡先へ電話する。
3 月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 頻度 | 月1回 |
| 名称 | 月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話 |
| 発信 | 本人からTri-Arrowへ発信 |
| 内容 | 必要な会話及びスマートフォンのカメラを通じた本人同意範囲の室内映像確認 |
| 予約単位 | 利用者ごとの実施日時を調整・確保するための予約上の単位。記録及び切替に必要な社内準備を含む |
| 対応時間 | 月曜日から金曜日までの9時から16時、最終開始15時30分 |
| 休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日 |
| リマインド | 5日前、前日、当日9時、開始5分前の4回 |
| 初期の通常予約 | 同時対応担当1名を前提とし、法人・本人と担当者が相談して日時を確定 |
4 テレビ電話日時の調整と確定
- 法人・本人・Tri-Arrowが対応可能な日時を相談し、テレビ電話を選んだ利用者ごとの基本予約日時と12か月分の実施日を確定する。
- 初期運用では専用予約サイト、14日仮予約又は候補番号による自動保持を提供しない。
- 休業日に当たる実施日は翌Tri-Arrow営業日の同時刻を第一候補とする。既存予約との重なり等により同時刻での実施が難しい場合、未確保の追加人員を対外約束せず、法人及び本人と別日時を調整する。
5 テレビ電話の確認項目
現行の「テレビ電話による月次訪問確認状況記録」に沿い、次の全17項目を確認する。
| 分類 | 確認項目 |
|---|---|
| 心身の状態・6項目 | 顔色・表情、声の調子、体調状況、服薬状況、睡眠状況、食生活 |
| 生活環境・3項目 | 室内の整理状況、衣服の清潔さ、水分補給状況 |
| 社会的つながり・活動・3項目 | 会話の有無、外出状況、孤立感・不安 |
| 安全・緊急時対応・2項目 | 転倒・怪我の有無、火気・電気の安全 |
| 今後の予定・希望・3項目 | 今月の予定、困りごと・要望、福祉サービスの必要性 |
各項目は「問題なし」「要経過観察」「要支援」の区分と必要な補足を記録し、総合所見及び法人へのフィードバックにつなげる。医療上の診断は行わず、確認した事実と本人の発言を分けて記録する。
本人が答えたくない項目への回答を強制しない。確認できなかった場合は、その事実を記録する。
6 テレビ電話の結果報告
- 法人及び実施日ごとにPDFを作成する。
- 実施日を含めて3営業日以内に案内する。この期限は、実施日を1日目とする3営業日目23時59分までをいう。
- 法人登録メールアドレスへ、当社が管理するGoogle Driveのダウンロードリンクを案内する。PDFはメールに添付せず、契約法人が指定し当社が確認した受領者だけが取得できるよう共有権限を設定する。受領には、案内したアカウントでのログイン等が必要となる場合がある。取得可能期間は案内送信から7暦日とし、期間終了又は誤送信が判明した場合は当社担当者が共有権限を取り消す。取得可能期間内は再取得できる。取得後のPDFは契約法人が適切に管理する。
- Tri-Arrow側の初回送信不達、リンク失効又は誤送信訂正は無償とする。法人側の紛失等による初回再発行は無償とし、2回目以降の再発行は、報告日から12か月以内に限り、1件550円(税込)とする。
7 料金
本書の料金表示は税込であり、消費税率10パーセントの場合の金額である。
| 区分 | 料金(税込) | 発生時点 |
|---|---|---|
| 法人登録料 | 11,000円 | Tri-Arrowの申込承諾通知時。初回契約1回 |
| 利用者登録料 | 3,300円 | 本人が法人専用QRからLINEを友だち追加した時。再登録時も発生 |
| 日々のLINE安否確認月額・必須 | 880円/名 | 本人が法人専用QRからLINEを友だち追加した月から |
| 月1回の訪問等による確認に用いるテレビ電話月額・追加選択 | 3,300円/名 | 本人が法人専用QRからLINEを友だち追加した月から |
法人月額基本料及び人数別割引はない。継続月の税込月額は「日々のLINE安否確認の利用人数×880円+テレビ電話を選択した人数×3,300円」で計算する。テレビ電話だけの利用はできない。利用者0名の月は0円とする。月途中開始でも初月の月額を日割りしない。本人情報の未入力、照合不一致又はテレビ電話日程未確定だけを理由に、料金を自動で取り消さない。
| 利用例 | 月額(税込) |
|---|---|
| 0名 | 0円 |
| 1名・安否確認のみ | 880円 |
| 1名・安否確認+テレビ電話 | 4,180円 |
| 5名・全員安否確認、うち2名テレビ電話 | 11,000円 |
| 10名・全員安否確認+テレビ電話 | 41,800円 |
8 開始、休止、終了及び再登録
法人による変更・休止・終了は、法人登録メールアドレスから当社代表メールアドレス(tri1979@t-arrow.co.jp)へのメールで受け付け、当社担当者が受付を返信する。専用フォームは設けない。通常の期限は当社が申出メールを受信した日時で判定する。法人一括終了特例の受理は、当社が受理通知を法人登録メールアドレスへ送った時点とする。
- 月の途中に開始した場合も、安否確認と選択したテレビ電話の初月月額を満額とする。法人登録料及び利用者登録料も満額とする。
- 法人の希望により日々のLINE安否確認の通知・安否未確認時の対応を休止しても、安否確認月額は継続する。対象実施日の10暦日前17時(日本時間)までにテレビ電話の休止を受け付けた月は、テレビ電話月額を請求しない。期限内の休止がなく、本人又は法人側の事情で本人が発信しなかった場合、接続できなかった場合又は室内確認を実施できなかった場合は請求する。Tri-Arrow側又は原因不明の必要業務未完了は第10節の料金調整に従う。
- 通常の法人全体の解約は、前記メールによる終了希望日の30暦日前までの申出を受け、当該希望月の末日で終了する。
- 倒産・廃業等による法人一括終了特例では、Tri-Arrowの受理後に予定されているテレビ電話を取り消して実施せず、受理日から3営業日以内に全利用者の日々のLINE安否確認配信、安否未確認時の電話確認、21時メール、テレビ電話、法人専用QRによる新規登録、日程変更受付、報告書の新規発行・再発行及び既発行の報告書リンクを停止又は失効させる。受理日の属する月は安否確認月額を日割りせず請求し、受理前に実施済みのテレビ電話月額は請求する。受理後に予定されていた未実施分は請求しない。翌月以降の月額は発生させない。
- 利用者単位の終了は法人の申出を受けてから3営業日以内に本人向け配信を停止する。終了月の安否確認月額は満額とし、直近のテレビ電話月額は第2項の期限で判定する。
- 利用終了後に同じ利用者を再登録する場合、利用者登録料を再度請求する。
9 請求、未払い及び停止
- 月末締め、翌月10日に電子PDFの請求書を法人へ発行する。支払いは銀行振込のみとし、同月末日までとする。支払期限が休日の場合は翌営業日とし、振込手数料は契約法人負担とする。
- 支払期限の10営業日後に第1催告、支払期限の15営業日後に最終催告及び停止予告を行い、具体的な停止予定日を通知する。最終催告を実際に行った日から7暦日後になお未払いの場合、停止できる。催告・停止予告は請求担当メールと法人登録メールアドレスへ送り、最終催告時は法人指定・第一連絡先へ電話する。
- 全サービス停止中は新たな利用者月額を発生させない。停止前に発生した債務は残る。
- 全額入金を確認した後、最短で次の9時から日々のLINE安否確認を再開する。停止が7日以内なら利用者登録料を再度請求せず、7日を超える場合は日程を再調整し、利用者登録料の要否を個別に確認する。
- 法人一括終了特例では、受理前に実施済みのテレビ電話月額を請求し、受理後に予定されていた未実施分は請求しない。一括終了だけを理由に、受理前の実施済み分を含む既発行請求書を一律に訂正又は減額しない。請求誤りがある場合は個別に訂正する。
10 Tri-Arrow側のテレビ電話未提供時の調整
- Tri-Arrowの担当不能、設備若しくはシステム障害、Tri-Arrowが選定・管理するテレビ電話用外部サービスの障害又は原因不明の接続不能でテレビ電話を実施できない場合は、同月内の振替を優先する。同月に実施できない場合は予定月のテレビ電話料金を請求しない。翌月に振り替えて実施した場合は、振替先月の実施回数ごとに1回3,300円(税込)のテレビ電話料金を請求する。振替先月に定例分と振替分の2回を実施した場合は2回分(税込6,600円)を請求する。
- 大規模災害その他の不可抗力による未実施は、状況を法人へ連絡し、代替方法、振替及び料金の扱いを個別に協議する。
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